2020年 05月 11日
配偶者や親族からの暴力等を理由に住民票を移さずに生活している方へ【特別定額給付金について】
配偶者や親族からの暴力等を理由に住民票を移さずに生活している方へ
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コロナウィルス特別定額給付金を
被害者個人(同居の子どもも)が受け取ることができます。
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手続きが必要ですので、できるだけ早く、
住居地の福祉事務所や給付金担当課へ電話で相談してください。
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*当初、親族からの暴力被害の方は対象ではありませんでしたが、
変更され、
申出書を提出することで世帯主でなく個人が受け取ることができます。
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*当初、申出書の受付期間が限られていましたが、変更されました。
あきらめずに相談してください。
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*これまで公的支援機関に相談していなくて、
ウィメンズカウンセリング京都でカウンセリングをされていたDV被害者の方には、
ウィメンズカウンセリング京都で申出書提出に必要な
「特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書」を発行します。
メールで連絡してください。
メール問い合わせ先:info@w-c-k.org
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現在、ウィメンズカウンセリング京都の受付業務はメールだけに限っております。
携帯電話の場合、返信が受け取れるように設定してください。
連絡先の電話番号も記載ください。
by WCK-News
| 2020-05-11 21:12
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